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浄化槽 Q&A

Q:浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか
 下水道と同程度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
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Q:保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか
 合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヵ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヵ月に1回)以上行うよう定められています。
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Q:浄化槽の清掃について教えてください
 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
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Q:法定検査を受ける義務もあるようですが
 浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。これらの検査は 「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びます。
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Q:法定検査とはどんなことを行うのですか
   「浄化槽設置後の水質検査」
7条検査
「定期検査」
11条検査
検査時期 ・使用開始後3ヶ月経過してから
  5ヶ月以内
・年1回
外観検査 ・設置状況
・設備の稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・蚊・はえ等の発生状況
・設置状況
・設備の稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・蚊・はえ等の発生状況
水質検査 ・水素イオン濃度
・汚泥沈殿率
・溶存酸素量
・透視度
・塩素イオン濃度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量
・水素イオン濃度
・溶存酸素量
・透視度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量
書類検査 ・使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 ・保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施
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Q:保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか
 すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
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Q:使い古しの食用油の始末は、油処理剤を使えば、流しに流せるのでしょうか
 廃油に混ぜて、液体のまま流す方式の油処理剤は、合併処理浄化槽の中で、ふたたび油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽内のろ床やパイプ類に付着して目詰まりをおこすなど機能低下の原因になりますので、その使用は避けてください。また、皿や鍋、フライパン等についた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などで拭き取るようにしましょう。
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Q:台所からの野菜くず等が流れ込まないように排水口にネットをかぶせていますが
 家庭用の合併処理浄化槽は、台所から出るごみをすべて処理するようにはできていません。そのため、市販の流し用のネットや使い古しのストッキングなどを再利用して排水口に被せると、小さな野菜くずまで回収できて効果的です。
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Q:風呂場のタイルに使うカビ取り剤を流しても大丈夫ですか
 市販のカビ取り剤のほとんどが、次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしていますので、大量に使えば浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。ですから、カビ取り剤は適正量を使用し、その後は1ヵ月に1度、薬用アルコールを霧吹きでタイル面に吹き付ければ、消毒とカビの発生を防ぐことができます。なお、薬用アルコールは薬局で売っています。
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Q:トイレの掃除に洗浄剤を使いたいのですが
 トイレの洗剤として市販されているものにはおおよそ塩素系、酸性、中性の3つのタイプがあり、浄化槽向きであるものはそのことを表示しています。しかし、洗浄剤は使用する量によって浄化槽内の微生物の働きを弱め、ひいては浄化槽機能の著しい低下を引き起こすことがあります。
 できれば、トイレの清掃は水やぬるま湯を使い、便器の黄ばみ等をとるには消毒用アルコールをトイレットペーパーに浸み込ませて拭き取るようにしましょう。なお、洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応しているタイプのものを選び、必ず適量の使用を守ってください。
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Q:入浴剤を使って家庭で温泉気分を楽しんでいますが
 市販の入浴剤を適量を守って使用している限りは心配することはありません。ただし、多量に入れると浄化槽内の水に色が付き、水質検査のときなどに確認しにくくなりますので注意してください。
 なお、硫黄化合物の含まれている入浴剤の使用は避けてください。
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Q:トイレの芳香剤は、問題ないのですか
 入浴剤と同様に、適量を守って使用している限りは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことはありませんが、芳香剤に含まれる色素によって着色され、水質検査のときなどに水質悪化と間違えられたり、香料と槽内の臭気が混じって臭気の問題を起こすこともありますので注意してください。
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